したがって、この政令は、投資家選定のための入札における投資家の指定と請願の解決に関連する 2 つの重要な章を追加します。
投資家指定形式を適用するプロジェクト:科学技術革新法、ハイテク法の規定に基づき、投資家が戦略技術および戦略技術製品リストに含まれる技術の所有権または使用権を有する投資家が提案するプロジェクト、互換性、同期性、技術的接続性を確保するために、以前にデジタルインフラストラクチャとデジタルプラットフォームを展開した投資家を継続的に選択する必要があるプロジェクト、投資家が提案する進捗を加速し、 社会経済発展を促進し、国益を確保する必要のあるプロジェクト。
投資家指定手続きは、管轄当局が投資政策の承認を求める書類(投資法の規定により投資政策の承認の対象となるプロジェクトの場合)またはプロジェクト実施を提案する書類を作成したプロジェクトに適用されます。
請願の解決に関しては、招請者は投資家、機関または組織から請願を受領した日から 7 営業日以内に、請願の書面による解決を投資家、機関または組織に送付する必要があります。
同政令では、 科学技術企業、所管官庁に認定されたクリエイティブスタートアップ企業、クリエイティブスタートアップ支援組織、イノベーションセンター、ハイテク企業証明書を交付された組織や企業、ハイテクインキュベーター、ハイテク企業インキュベーター、ハイテク法の規定に従ってハイテク製品を生産する投資プロジェクトから新しく設立された企業である投資家は、入札書類の評価時に5%の優遇税率を受けることができると規定されている。
国内の投資家やパートナーに技術移転することを約束する外国投資家は、入札書類の評価時に 2% の優遇税率を享受できます。
出典: https://baodanang.vn/xu-ly-kien-nghi-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-trong-7-ngay-lam-viec-3299833.html
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