私は教師で、2018年7月1日から社会保険の加入義務が生じています。2019年9月1日に公立学校に採用されました。教師として勤務していた間に、産休を2回取得しました。産休中は、規定上、教員の勤続手当の算定期間に算入されるのでしょうか?(phuongoanh***@gmail.com)
* 返事:
教員に対する勤続手当制度は、2020年8月1日付政府政令第77/2020/ND-CP号の規定に基づいて実施されます。したがって、適用対象は公立教育機関で教育に従事する教員です。
本政令第3条第2項は、教員の勤続手当の対象とならない期間には、社会保険法で定められた期間を超える病気休暇および産休が含まれると規定しています。
あなたの手紙によると、あなたは2019年9月1日に公立学校の公務員として採用されましたが、2018年7月1日から強制保険に加入しました。
したがって、試用期間を除き、社会保険料の納付が義務付けられている教育・研修に参加した日から5年間(60か月)までは、現在の給与の5%に相当する勤続手当に加え、指導的地位手当および枠組みを超える勤続手当(ある場合)を受け取る資格があります。
6年目以降は、1年(12ヶ月)ごとに1%ずつ加算されます。勤続手当は毎月の給与と合算して計算され、社会保険料、 健康保険、失業保険の保険料および給付金の計算に使用されます。
勤続手当月額の計算方法:
年功手当水準=公務員の職位に応じた給与係数、現在の指導的地位の手当係数、枠組みを超える年功手当(ある場合)× 政府が随時定める基本給水準×享受できる年功手当水準(%)
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出典: https://giaoducthoidai.vn/thoi-gian-nghi-thai-san-co-duoc-tinh-huong-phu-cap-tham-nien-post744827.html
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