財務省は、通関業務分野における商品の滞留処理に関する新たな規制を計画している。
財政部は、2014年12月22日付の財政大臣通達第203/2014/TT-BTC号「税関業務区域における滞貨貨物の処理に関するガイドライン」は、税関業務区域における滞貨貨物の処理過程で関係部門が実行しなければならない時間、順序、手順、具体的な作業内容を具体的に規定し、税関が税関業務区域における滞貨貨物を統一的、厳格、かつ効率的に処理するための法的根拠を構築し、国家予算の収入増加に貢献していると述べた。
しかし、2014年から現在まで公布・施行されている通達第203/2014/TT-BTC号は、施行の過程で新たな状況に適合しない多くの問題や欠陥が生じている。さらに、2025年4月1日付の政府政令第77/2025/ND-CP号(資産に対する全人民の所有権の確立と全人民の所有権が確立された資産の取り扱いの手順と手続きを規定する)は、税関業務区域における滞留貨物の取り扱いについて新たな規定を設けており、税関当局の組織体制も変更されている。したがって、税関業務区域における滞留貨物の取り扱いに関する手続きを指導する規則を検討・改正・補足し、施行過程で生じる困難を克服し、国家管理機関の組織体制に合わせて滞留貨物のより効果的な取り扱いのための法的根拠を確立する必要がある。
2014年12月22日付財務大臣通達第203/2014/TT-BTC号の税関業務区域における滞留貨物の取り扱いに関する一部条項を修正・補足する通達案において、財務省は、次のような一部内容を修正・補足する予定です。
調整範囲に関して、財務省は、回覧第203/2014/TT-BTC号の第1条第3項を以下のように改正する予定です。
3. この通達は、以下の事項を規制するものではない。
a) 税関業務区域外に留まっている貨物、または税関業務区域内に留まっているが税関の監督を受けていない貨物。
b) 留置された物品は、専門法規に従って処理される展示品、行政違反の手段、事件の証拠物である。
c) ベトナムの港湾で運送業者が保管する貨物は、ベトナムの港湾で運送業者が保管する貨物の取り扱いに関する法律規定に従って取り扱われるものとする。
財務省は、改正の理由について、行政違反処理法や刑法、その他の関連法との整合性と同期を確保するためだと述べた。
通達の適用対象について、財務省は、通達第203/2014/TT-BTC号第2条第5項において、以下のとおり通達の適用対象に「航空会社」および「運送業者」を追加する予定です。
「5. 船会社、航空会社、船会社代理店、航空会社、船会社および航空会社の公認代理人、貨物取扱業者および運送企業(以下「運送業者」という)」
その理由は、貨物輸送活動を行う主体、すなわち航空会社、航空会社代理店、航空会社の公認代理店、および貨物輸送企業に対する規制の範囲を詳細に定めるためです。これらは貨物輸送活動における主要な主体であり、貨物所有者および未処理貨物に関する情報を保有しています。
未回収商品の所有者の特定と商品の受け取り時期に関する通知に関する規制について
回覧第203/2014/TT-BTC第5条第2項の修正案および補足案:
「2. 所有者が放棄の兆候を示す貨物とは、税関業務区域(港、外国船舶を受け入れる内陸水路港、内陸ICD港、小口貨物集荷場所、保税倉庫、空港、郵便サービス業者、その他の税関業務区域)における税関監督対象貨物のうち、所有者が受け取りに来ないか、または滞貨貨物管理企業からの通知に応じていない貨物をいう。」
財政部は、上記提案の理由について、次のように説明しています。通知対象について、第5条第2項は、所有者が放棄を実証する行為を行った貨物は、税関業務区域内において税関監督管理対象貨物であり、所有者が主務官庁からの通知後、受領または対応に来ない場合と規定しています。しかし、第5条第2項a、b、cは、保税倉庫所有者、郵便事業者、航空貨物・手荷物運送事業者(いずれも企業)の通知義務を規定しています。そのため、法用語の整合性を図るため、「主務官庁からの通知後」という表現を「滞貨管理企業から通知を受けたとき」に修正します。
さらに、財務省は、回覧第203/2014/TT-BTC号の第5条第2項に以下の点dを追加する予定です。
「d) 本条項のa、b、cの規定が適用されない通関業務区域内のその他の地域での商品の受領期限は、通知日から90日です。」
理由:貨物の受取期限については、第5条において、保税倉庫、郵便事業者、空港における貨物の受取期限が規定されているが、税関業務区域内のその他の場合については規定がない。
積み残し貨物の取り扱いに関する運送業者の追加責任
財務省は、回覧第203/2014/TT-BTC号の第6条第2項を次のように補足する予定です。「2. 運送業者および滞留貨物を管理する企業は、税関当局から説明を求められた場合に滞留貨物に関する情報を提供する責任がある。」
財務省は、上記提案の理由を次のように述べている。第一に、通達第203/2014/TT-BTC第4条は、荷受人がいないまま輸入ゲートに到着してから90日以上経過した船荷証券のリストに関する情報を、港湾・倉庫・ヤード事業者に運送人が提供し、滞留貨物の状況を監視し、まとめる責任があると規定している。第二に、現実には、滞留貨物の処理において、税関当局は、特に外国の荷送人の場合、情報不足と関係者間の調整不足により、貨物の原産地や所有者の情報を確認する上で多くの困難に直面していると報告している。したがって、第4条の規定と整合性を保ち、滞留貨物を迅速に処理する必要がある場合に税関が情報収集を容易にするために、税関当局から要請があった場合に情報を提供する責任者として運送人を追加する必要がある。
商法に基づく留置、保管、処分の権利を行使する際の事業者の義務について
草案では、回覧第203/2014/TT-BTC第6条に第3項を以下のように追加することを提案している。
3. 運送業者または物流サービス企業が残留貨物の留置および処分権を行使した後、留置および処分権を放棄し、本通達の規定に従って税関に処理を委ね、当該貨物が強制廃棄の対象となる場合、廃棄費用は運送業者または物流サービス企業が負担するものとする。
上記提案の理由は、以下のとおりです。海事法典および2016年12月7日付政府政令第169/2016/ND-CP号は、輸送費、船舶拘留の補償金、海上貨物輸送に関連して発生するその他の費用の支払いを保証するために、船会社が輸送する貨物を留置、処分、取り扱う権利を規定しています。商法第123条は、物流サービス企業の留置および処分の権利を規定しています。商法第239条は、貨物を留置および処分する権利を規定しています。第240条は、貨物を留置する場合の物流サービス事業者の義務を規定しています。
したがって、運送業者と物流サービス企業の滞留品処理の責任を強化し、無責任な運送業者がベトナムの港を廃棄物、スクラップ、環境を汚染する物品の保管場所に変えたり、船舶と物流企業が保管期間を延長し、物品の価値がなくなり、廃棄を宣言する前に商品を廃棄し、滞留品の処理を税関に移管して国家予算に負担をかけるような事態を防ぐ必要があります...
草案全文をお読みになり、コメントをこちらにご記入ください。
知恵
出典: https://baochinhphu.vn/du-kien-quy-dinh-moi-xu-ly-hang-hoa-ton-dong-thuoc-dia-ban-hoat-dong-hai-quan-102250820170726925.htm
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